◆憲法21条と刑法230条の2夕刊和歌山時事事件(S44.6.25)真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由がある時は、名誉棄損の罪は成立しない。 ****…
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