事実と真実:メモ

憲法21条と刑法230条の2

夕刊和歌山時事事件(S44.6.25)

真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由がある時は、名誉棄損の罪は成立しない。


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「その事実を真実であると〜」という言い回し。気になる。

you regard that fact as truth になるのかしら?


事実と真実の意味を答えよって言われてもはっきり違いを示せない気がするけど、この言い回しには納得できるのはなぜ。
ん?納得できるか?


・・・まぁ憲法の勉強には何にも関係ないけどね。気になったからメモー。
つぶやこうと思ったら140字でまとめれなかったのよー。